Sales Performer (セールスパフォーマー) 利用規定

本利用規定は、株式会社セブンティーンと契約者との権利義務関係について定めるものとします。
契約者は株式会社セブンティーン(以下「甲」とします)が提供する「Sales Performer」(以下「本件サービス」とします)を利用するため、以下に定める利用規定に同意し、甲が定める方法にて利用登録を行うものとします。

第1条(本件サービス)

1. 本件サービスの所有権は株式会社セブンティーンが有し、これを甲より契約者に対して貸与して提供するものとします。
2. 本件サービスの価格、機能などの詳細については甲が運営するWeb サイトに記載され、新しい情報が更新され次第当該Web サイトにて告知するものとします。

第2条(本件サービスの契約の成立)

契約者になろうとする者は本利用規定に同意した上で、甲に対してサービス利用申し込みを申請し、甲の承諾により本契約が成立するものとします。

第3条(本件サービスの利用)

本件サービスは本契約締結後に甲から契約者に対して通知するサービス開通案内に記載されたサービス開始日から利用可能となります。

第4条(最低利用期間)

1.本件サービスの最低利用期間は12ヵ月間といたします。
2.前項の最低利用期間内に契約者の事情により契約が解除された場合、契約者は最低利用期間の残余期間に対応する本件サービス利用料金に消費税相当額を加えた額を、当社が定める期日までに支払うこととします。
3.第2条に定める本件サービスの契約成立以降、サービス開通日までの期間において契約者の事情により契約が解除 された場合、契約者は本条1 項に定める最低利用期間に対応する本件サービス利用料金に消費税相当額を加えた額を、当社が定める期日までに支払うこととします。
4.本件サービスは、最低利用期間を経過した後は、本利用既定第14 条における解約が認められない限りにおいて、自動的に直前の利用期間と同じ期間で延長されるものとし、以後も同様とします。

第5条(対価)

1.甲は別紙に定める本件サービス利用料金を以下の各号に定める方法で契約者に請求し、契約者はこれを甲に支払うものとします。

第6条(契約者の義務)

1.契約者は社内ユーザ以外に、本件サービスを利用させないものとします。
2.契約者は本件サービスを利用して行ったデータの全てを、自らの責任において記録を取り、保存・管理するものとします。

第7条(本件サービスが利用できない場合)

契約者は以下の各号に定める場合において、本件サービスを利用できない場合があることを予め承認します。なお、当該理由により契約者が本件サービスを利用できない場合も、甲は一切責任を負わないものとします。
(1)不可抗力(政府の命令もしくは規制、ストライキその他の労働妨害、暴動、通商禁止令、革命、戦争、サボタージュ、地震、火災、洪水、交通障害、通信障害、電源の調達不能、その他甲の支配下にないあらゆる事由もしくは事態)により本件サービスの利用に必要な電磁情報の電子的転送または読み取りができない場合。
(2)甲が技術的あるいは運用上緊急に本システムを停止する必要があると判断した場合。
(3)契約者が本利用規定に違反した場合

第8条(メンテナンス等によるサービスの一時停止)

1.契約者は本件サービスに関するシステム維持、セキュリティ管理等のメンテナンス作業等を理由に、本件サービスの利用に関する処理の全部または一部が一時停止されることがあることについて予め承認します。

第9条(一般的禁止事項)

契約者は本件サービスの利用に際して以下の行為を行わないものとします。
(1)甲への申込届、変更届等に、不実の記載をすること。
(2) ユーザまたは運用管理者のユーザIDおよびパスワード等(PIN、パスフレーズを含むがこれに限定されない)を漏洩し、またユーザまたは運用管理者にこれを漏洩させること。
(3)不正アクセス行為。
(4)本契約に基づき甲から貸与または提供されたものを第三者に貸与、譲渡、担保設定、または使用させること。
(5)本契約に基づき甲から貸与または提供されたものを複製、改変、編集、頒布等する行為。また、これをリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル等により解析する行為。
(6)甲または第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害し、または侵害するおそれのある行為。
(7)甲または第三者を誹謗、中傷しまたは名誉・信用を傷つける行為、またはプライバシーを侵害する行為。

第10条(権利帰属)

1.本件サービスの提供に際して甲が契約者に貸与または提供するソフトウェア等のプログラムまたはその他の著作物(本利用規定、本件サービスのオペレーションマニュアル等を含みます)に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます)ならびに著作者人格権、特許権、意匠権、商標権、およびパブリシティ権等は、株式会社セブンティーンまたは甲を含む正当な権利を有する第三者に独占的に帰属し、契約者は当該権利者の許諾する範囲でこれを使用することができるものとします。
2.本条の規定は本契約の終了、解約、解除後も有効とします。

第11条(免責)

1.本件サービスの利用に際して万一契約者および第三者に損害が生じた場合、契約者は甲および甲の業務受託者において故意または重過失がある場合を除き、一切を免責するものとします。
2.本条の規定は本契約の終了、解約、解除後も有効とします。

第12条(損害賠償責任)

1.甲は本件サービスに関連して契約者その他の第三者に損害を与えた場合で、第11条により責任を負う場合においては、現実に発生した通常かつ直接の損害の範囲においてご利用サービスの月額換算料金の2ヶ月分を上限として賠償する責任を負うものとし、データの喪失、逸失利益、間接損害、または予見の有無を問わず特別損害については一切の責任を負わないものとします。
2.本条の規定は本契約の終了、解約、解除後も有効とします。

第13条(情報の取り扱い)

1.甲は契約者による本件サービスの利用に関して得た情報について、契約者の事前承諾なしに契約者が識別・特定できる態様で利用しません。
2.甲は契約者による本件サービスの利用に関して得た情報の属性集計・分析を行い、契約者が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」とします)を作成し、本件サービスおよびこれに関連する甲のサービス事業の目的で利用、処理することがあります。また甲は左記の目的で統計資料を第三者に開示および提供することがあります。
3.本条の規定は本契約の終了、解約、解除後も有効とします。

第14条(解約・解除)

1.契約者は本件サービスの利用を全て解約する場合、甲指定の書面にて甲に通知するものとし、甲が所定の審査に基づき、当該通知受領月の翌月末日をもって、本件サービスの解約と見なします。
2.契約者または甲が、以下の各号の何れかに該当するに至ったときは、相手方は何らの催告を要せずに即時に本契約を解約、解除できるものとします。
(1)自己振出の手形または小切手が不渡り処分となり支払停止事由が発生したとき。
(2)破産、会社整理開始、会社更生手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始の申立てまたはその他財産が悪化し、もしくはそのおそれがあると認められる相当な事由があったとき。

第15条(附則)

平成23年1月1日 制定・施行